柳井市議会 2022-12-07 12月07日-02号
議員、お尋ねの7歳から18歳までの子どもの均等割額を半額に減額した場合の影響額でございますが、これは、概算ということになりますけれども、令和4年度当初の対象人数330人を基に試算をいたしますと、既存の7割、5割、2割軽減を行った後の額の半額ということになりますと、約350万円というふうになります。
議員、お尋ねの7歳から18歳までの子どもの均等割額を半額に減額した場合の影響額でございますが、これは、概算ということになりますけれども、令和4年度当初の対象人数330人を基に試算をいたしますと、既存の7割、5割、2割軽減を行った後の額の半額ということになりますと、約350万円というふうになります。
軽減措置の対象は、子育て世帯における経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額を半額に減額するものであります。 市独自の制度の拡充につきましては、減免に係る費用を他の被保険者が負担することになるため考えておりませんが、他の医療保険制度との公平性と子育て支援の観点から、引き続き全国市長会等を通じて、国の責任と負担による拡充を要望してまいりたいと考えております。
この議案は、地方税法の改正により、令和4年度以降の国民健康保険税について、未就学児に係る国民健康保険税被保険者均等割額を5割軽減する減額措置が導入されたことに伴い、条例の規定の整備を行うものであります。 それでは、主な質疑と答弁を申し上げます。 今回の改正により軽減の対象となる未就学児童数は何人と見込んでいるのか。
◎市民部長(米川辰夫) 概算でございますけれども、医療保険分と後期高齢者支援分を併せました均等割額3万4,500円を全額免除する場合ということで、令和3年度当初の、これは14歳以下の対象人数、約370人を基に試算いたしますと、既存の7割、5割、2割軽減、それから、新規の未就学児の2分の1の減額を行った残りの部分ということになりますと、約690万円となりました。
具体的には、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度以後の国民健康保険税について、未就学児に係る被保険者均等割額の5割を減額する措置等を講ずるものであります。 次に、議案第19号下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 この議案は、国家公務員に準じ、不妊治療のための休暇の新設に係る規定を整備するものであります。
制度の内容は、子育て世帯における経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険税の均等割額を半額に減額するものであります。 具体的には、本市における1人当たりの保険税均等割額は、医療分と後期分の合計で3万1,500円としておりますので、未就学児1人当たりにつき最大で1万5,750円を減額するもので、対象人数は約170人、軽減に係る必要額は、最大で約270万円と見込んでおります。
改正の主な内容は、新たに未就学児の被保険者均等割額を半額にするものです。 次に、本則全般にわたる改正は、規定の明確化を図るものです。 次に、2ページをお願いします。 第21条の改正は、新たに第2項として、未就学児の被保険者均等割額を半額にすることを規定するものです。
質疑なく、討論に入り、反対討論として、制度施行以来認められていた、低所得者の保険料均等割額の特例措置であった9割軽減、8.5割軽減、8割軽減が段階的に廃止されてきた。激変緩和措置であった7.75割軽減も廃止され、令和3年度以降は7割軽減のみとなる。高齢者の負担増につながる制度の改悪を見込んだ予算には賛成できない、との意見がありました。
第4条の改正は、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額を改正するものです。 第5条第1号、同条2号及び同条3号の改正は、第1号で規定する特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、第2号は特定世帯、第3号は特定継続世帯の区分に応じ、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額を改定するものです。
御質問の内容につきましては、現在、国会で関連法案が審議されており、都道府県国民健康保険運営方針の記載事項の追加は令和6年4月から、子供に係る国保料均等割額の減額措置は令和4年4月から施行される予定となっております。
この場合の減免内容につきましては、2人目以降の子どもの当該年度の医療費分、これと後期高齢者支援分の均等割額が減免の対象となっております。以上で答弁を終わります。 ○議長(武田新二君) 吉津議員。 ◆7番(吉津弘之君) 分かりました。少子化とそれに伴う人口減少は、このまま続けば社会に与えるダメージは計り知れません。
審査の中で明らかになった事項は、所得割率は対前年度比0.2%増の10.48%、均等割額は対前年比1,403円増の5万3,847円である点。3月末時点の被保険者数は1万771人で、年々増加傾向である点。現年度滞納繰り越し分を合わせた収納率は99.4%前後で推移している点でございます。 質疑、討論はなく、全員賛成で可決すべきものと決しました。
令和2年度の制度改正で、均等割額が減額となっているが、子育て支援という観点を取り入れた議論はなされなかったのか。これに対し、子供の均等割額の減額については全国市長会と通して、以前から要望として上げている。現在のところ国保の制度としては入っておらず、財源の問題もあるため今後の検討事項とする、との答弁がありました。 資格証は何世帯に交付されているか。
本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課分及び介護納付分において、それぞれの賦課限度額を引き上げるとともに、保険料の軽減措置の拡充として、被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る所得判定基準額をそれぞれ引き上げようとするものであります。
次に、委員から、保険料の軽減特例の見直しについて質疑があり、執行部から、世帯の所得状況に応じて行われる均等割額の軽減のうち、7割軽減の対象者については、特例で更に上乗せした軽減を行ってきたが、令和元年度の8.5割軽減及び8割軽減の対象者は、令和2年度には7.75割軽減及び7割軽減に見直される予定であるとの答弁がありました。
2019年度の保険料は、均等割額が5万2,444円、所得割率が10.28%でありました。保険料が一人当たり7万1,702円でありました。ところが、新年度、2020年度と2021年度の保険料は、均等割額が5万3,847円、1,403円の増となっています。所得割率は10.48%と0.2%増になっています。
議案第22号は、国民健康保険条例の一部を改正するものであり、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の基礎賦課額並びに介護給付金に係る賦課限度額及び被保険者均等割額や世帯別平等割額を軽減する所得判定基準が引き上げられることから、所要の改正を行うものであります。
この議案は、国民健康保険税基礎課税額の所得割額及び被保険者均等割額に係る改定を行うため、所要の改正を行うものであります。 具体的には、国保財政の状況や基金残高の見通しを勘案し、国民健康保険税の基礎課税額のうち、所得割額に係る税率を0.5%引き下げ8.2%とし、均等割額を1,300円引き下げ2万4,000円とするものであります。
なお、国民健康保険税の平等割額の軽減につきましては、その軽減相当額が均等割額または所得割額に添加されるものであることから、現時点では検討いたしておりません。 2、障害者の就労機会の拡大について、(1)就労継続支援(A型・B型)施設の現状について、(2)障害者の就労の状況について、(3)就労機会増加のための課題と市の対応についてに一括してお答えをいたします。